その改正に伴い、平成20年4月1日以降、建設業許可申請等を行う場合の提出書類に1部資料が追加されることになりました。
【新たに追加される資料】
略歴書を添付する申請・届出については、「法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明する書類が必要となります。
@ 登記されていないことの証明書
法務局で発行。成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書。
A 身分証明書
本籍地を管轄する市町村役場で発行。成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書。
【様式が改定される書類】
@ 工事経歴書
従前の2号と2号の2の区別がなくなり新様式第2号に統一されます。
これにより、経営事項審査を受ける受けないに係らず新様式の2号にて提出することになりました。
尚、旧様式については平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては従前の様式にて提出することができます。
【東京都】変更届等の申請を郵送にて受付
東京都庁では試行期間として平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間、建設業許可(都知事許可)に係る変更届等の一部について郵送による受付を開始することになりました。
【郵送で提出できる申請】
@ 東京都知事許可の決算報告(提出済み決算報告の訂正を含む)
A 東京都知事許可の許可要件にかかわらない変更
1)商号 2)営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号 3)資本金額 4)役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人以外) 5)代表者(申請人) 6)役員氏名(改姓・改名) 7)国家資格者等・監理技術者
B 東京都知事許可の全部廃業
尚、以下の申請については郵送による受付はできませんのでご注意ください。
@ 東京都知事許可の新規・業種追加・更新
A 東京都知事許可の許可要件にかかわる変更
1)経営業務の管理責任者 2)専任技術者 3)令第3条に規定する使用人 4)営業所の新設 5)営業所の廃止 6)営業所の業種追加 7)営業所の業種廃止
B 東京都知事許可の一部廃業
C 大臣許可申請全般
詳細は東京都都市整備局のホームページをご欄下さい。
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建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所