5月1日に施工された会社法に合わせた建設業法施工規則の改正が6月中に行われる見通しです。
この改正では、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する計算書類(貸借対照表・損益計算書)について改正が行われます。
主な改正点
@貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」に変更
A利益処分案を廃止し、「株主資本等変動計算書」を設ける
また、この改正に伴って経営事項審査についても所要の改正が行われます。
主な改正点
@自己資本やキャッシュフローの定義の修正
改正後の施工規則はH18年5月1日以降の決算に係る計算書類に適用されますが、H19年4月1日までは旧基準で作成された計算書類については、建設業許可申請及び経営事項審査における提出書類として認められます。
****************************
建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2006年05月31日
会社法施工に伴い建設業法施工規則が改正されます
posted by 建設業許可代行センター多摩 at 11:24
| TrackBack(0)
| 建設業ニュース
2006年05月18日
経営業務の管理責任者C
補足その3
(1)他社からの出向者は経営業務の管理責任者になれるのか?
経営業務管理責任者の要件を満たす者が出向者であっても、出向先に常勤している役員であり、且つ、一般的に以下のような資料があるのであれば経営業務の管理責任者になることは可能とされています。
@出向元・出向先間で締結された出向契約書、出向協定書等の写し
契約書等に出向者の氏名が記載がされていることが前提です。記載がない場合は辞令・出向命令書等「出向者の氏名」がわかる資料が別途必要となります。
また、賃金の支払方法が明確に記載されている必要もあります。
A出向元の健康保険被保険者証の写し
B出向元の賃金台帳・出勤簿の写し(凡そ3ヶ月分)
* 出向先との雇用関係、賃金負担の関係が分かる資料も求められる場合があります。
**上記の資料は一般的なものです。会社の取決め、出向の形態によって資料は異なりますので詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
(2)執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?
追記:2007年4月12日
平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
詳細はコチラ
<<<<以下は2006年5月18日時点での記事です>>>>
取締役会の意思決定に参加せず、決定された業務の執行に専念する執行役員は、商法等の法令上権限及び責任が定められていないため、経営業務の管理責任者になることはできません。
但し、以下いずれの条件も満たす場合は補佐要件(許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験)に該当します。
@営業部長その他の管理職以上の地位にあること
A経営業務の執行に関し取締役に準ずる権限を有すること
B @の地位においてAの権限に基づいて7年以上建設業の経営業務を「総合的に管理した経験」またはこれを「補佐した経験」を有すること
*詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
****************************
建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
(1)他社からの出向者は経営業務の管理責任者になれるのか?
経営業務管理責任者の要件を満たす者が出向者であっても、出向先に常勤している役員であり、且つ、一般的に以下のような資料があるのであれば経営業務の管理責任者になることは可能とされています。
@出向元・出向先間で締結された出向契約書、出向協定書等の写し
契約書等に出向者の氏名が記載がされていることが前提です。記載がない場合は辞令・出向命令書等「出向者の氏名」がわかる資料が別途必要となります。
また、賃金の支払方法が明確に記載されている必要もあります。
A出向元の健康保険被保険者証の写し
B出向元の賃金台帳・出勤簿の写し(凡そ3ヶ月分)
* 出向先との雇用関係、賃金負担の関係が分かる資料も求められる場合があります。
**上記の資料は一般的なものです。会社の取決め、出向の形態によって資料は異なりますので詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
(2)執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?
追記:2007年4月12日
平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
詳細はコチラ
<<<<以下は2006年5月18日時点での記事です>>>>
取締役会の意思決定に参加せず、決定された業務の執行に専念する執行役員は、商法等の法令上権限及び責任が定められていないため、経営業務の管理責任者になることはできません。
但し、以下いずれの条件も満たす場合は補佐要件(許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験)に該当します。
@営業部長その他の管理職以上の地位にあること
A経営業務の執行に関し取締役に準ずる権限を有すること
B @の地位においてAの権限に基づいて7年以上建設業の経営業務を「総合的に管理した経験」またはこれを「補佐した経験」を有すること
*詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
****************************
建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
