【指導監督的実務経験とは?】
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)以外の業種において、建設業法第7号第2号(以下に記述)のイ、ロ、ハの要件で特定建設業の専任技術者になるには
「元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する」ことが必要です。
建設業法第7号第2号
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
A専任技術者の資格区分に該当する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者
ここでいう「指導監督的実務経験」とは建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者または監理技術者の資格(施工工事の現場主任、現場監督等)を持って工事の技術上の監理を総合的に指導監督した経験をいいます。
尚、経験としてあげられる工事は「完成された工事」のみとなり、各経験期間の始まりの月は期間の計算に含まれません。
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建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2006年08月04日
専任技術者A
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