建設業の技術者関連FAQ
【専任技術者は工事施工における配置技術者となれるのか?】
専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。
但し、連絡手段の確保、問題があった場合等に即座に営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、事前に審査庁(大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等)に個別相談をする必要があります。
【工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできるのか?】
請負代金税込2500万円未満(建築工事の場合は請負代金税込5000万円未満)の施工工事であれば兼任することは可能ですが、請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。
【営業所専任技術者の実務経験要件の緩和(実務経験の振替え)とは?】
営業所専任技術者の「許可を受けようとする建設業の業種に関し10年以上の実務経験を有する者」という要件の緩和が平成11年10月1日から実施されました。
これは、許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として認めるといったものです。
実務経験の要件緩和を認める業種の範囲としては、以下の場合に限り他業種間での実務経験の振替えを認めると定められました。
@一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合
土木一式工事 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設
*矢印の方向に向かってのみ振替可能。右側の業種間では認められません。
A 専門工事間での実務経験の振替えを認める場合
大 工 ← → 内装工事
*矢印の方向に向かって振替可能。
<年数の緩和>
営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験と、振替え可能なその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば要件を満たすことになります。
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建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2006年11月02日
専任技術者B 技術者についての補足(2)
posted by 建設業許可代行センター多摩 at 13:02
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