新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
【財産的基礎要件】
@自己資本が500万円以上あること。
自己資本とは貸借対照表における資産の部の「資本合計」額
*申請日時点において決算期未到来の新規設立会社の場合には、財務諸表に代わり作成する「開始貸借対照表」においての資本金額が自己資本額となります。
【金銭的信用要件(資金調達能力要件)】
A500万円以上の資金調達能力のあること。
500万円以上の自己資本がない場合においては、資金の融資が受けられる能力(資金調達能力)があることの証明として、取引金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」の取得が必要となります。
*残高証明書の有効期限は、証明書内の「○月○日現在」とされた日から1ヶ月以内です。
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建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2006年12月13日
新規一般建設業許可の財産的基礎、金銭的信用要件
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