明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
国土交通省では建設業許可取得業者の情報をインターネットで公開するシステムを2007年度末までに構築、2008年夏から運用を始めるとしました。
尚、公開される情報は「建設業許可番号」「許可業種」「商号」「本店所在地」等で、大臣許可業者については「工事経歴書」「財務諸表」も公開される予定です。
経営事項審査の結果はインターネットで公開されていましたが、このシステムにより経審を受けていない建設業許可業者の情報もインターネットで調査できることになります。
これにより一層利便性が増すことが期待できますね。
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建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2008年01月08日
建設業許可情報をインターネットで公開
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2007年09月25日
建設業許可業者情報がインターネットで検索できるようになります。
国土交通省では、建設業許可業者の情報をインターネットで検索できるシステムを構築し、2008年度から公開することになると発表されました。
公開される情報は、許可取得情報、工事経歴、財務諸表等となるそうです。
既に経審においてはインターネット検索が行えますが、許可業者情報そのものについては、各都道府県庁に出向いて閲覧という形式になっているのが現状です。
このシステムにより利便性が増すことが期待できますね。
尚、宅建業者、マンション管理業者、測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント、保証コンサルタントの情報も合わせて公開されることになるようです。
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公開される情報は、許可取得情報、工事経歴、財務諸表等となるそうです。
既に経審においてはインターネット検索が行えますが、許可業者情報そのものについては、各都道府県庁に出向いて閲覧という形式になっているのが現状です。
このシステムにより利便性が増すことが期待できますね。
尚、宅建業者、マンション管理業者、測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント、保証コンサルタントの情報も合わせて公開されることになるようです。
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2006年10月12日
【東京都】平成19・20年度建設工事等競争入札参加資格審査申請定期受付
東京都の平成19・20年度建設工事等競争入札参加資格審査申請定期受付は前回同様全て「電子申請のみの受付」とし以下の期間で受付ることが発表されました。
<単体企業の受付期間>
平成18年11月27日(月)〜平成19年2月2日(金)
<事業共同組合・経常建設共同企業体の受付期間>
平成19年1月22日(月)〜平成19年2月2日(金)
*土・日・祝日及び12月26日〜1月4日を除く、午前9時から午後6時まで。
尚、@経営事項審査の総合評定値通知書の交付を平成19年2月2日までに受けたにも係わらず、電子調達システムへの経審のデータ取込みが間に合わなかった為に通常の申請期間に申請ができなかった場合
ACORINSの登録・変更が、平成19年2月2日(金)までに間に合わなかった為に通常の申請期間に申請ができなかった場合
B申請内容に誤りがあったため、訂正する必要がある場合
については平成19年2月5日(月)〜平成19年2月20日(火)まで特別申請受付期間が設けられています。
手続きに関する詳細は11月上旬に「東京都電子調達システム」のホームページ上に掲載される申請手引きをご覧ください。
*上記に伴い東京都平成17・18年度建設工事等競争入札参加資格の随時受付は平成18年10月13日(金)で終了します。
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<単体企業の受付期間>
平成18年11月27日(月)〜平成19年2月2日(金)
<事業共同組合・経常建設共同企業体の受付期間>
平成19年1月22日(月)〜平成19年2月2日(金)
*土・日・祝日及び12月26日〜1月4日を除く、午前9時から午後6時まで。
尚、@経営事項審査の総合評定値通知書の交付を平成19年2月2日までに受けたにも係わらず、電子調達システムへの経審のデータ取込みが間に合わなかった為に通常の申請期間に申請ができなかった場合
ACORINSの登録・変更が、平成19年2月2日(金)までに間に合わなかった為に通常の申請期間に申請ができなかった場合
B申請内容に誤りがあったため、訂正する必要がある場合
については平成19年2月5日(月)〜平成19年2月20日(火)まで特別申請受付期間が設けられています。
手続きに関する詳細は11月上旬に「東京都電子調達システム」のホームページ上に掲載される申請手引きをご覧ください。
*上記に伴い東京都平成17・18年度建設工事等競争入札参加資格の随時受付は平成18年10月13日(金)で終了します。
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2006年07月10日
【国土交通省】平成19・20年度建設工事等の競争参加資格審査申請手続を発表
国土交通省は平成19・20年度建設工事等の競争参加資格審査に関する申請手続の発表を6月30日に行いました。
発表の内容についてはコチラ
今回の手続きでも前回同様インターネット方式の一元受付とし、国土交通省を含む23機関が発注する平成19・20年度の建設工事及び測量・建設コンサルタント業務の入札参加を希望する場合には手続きが必要となります。
【スケジュール】
平成18年11月1日〜平成18年11月30日
申請に必要なパスワード申請受付期間
平成18年11月1日〜平成19年1月15日
入力プログラムダウンロード期間
平成18年12月1日〜平成19年1月15日
申請用データ受付期間
尚、申請には平成18年5月1日付けで改正された基準の経営事項審査の総合評点値通知を受けていることが必須条件となっています。
改正前の基準による通知を受けている場合は、経営事項審査の再審査を受ける必要がありますのでご注意ください。
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発表の内容についてはコチラ
今回の手続きでも前回同様インターネット方式の一元受付とし、国土交通省を含む23機関が発注する平成19・20年度の建設工事及び測量・建設コンサルタント業務の入札参加を希望する場合には手続きが必要となります。
【スケジュール】
平成18年11月1日〜平成18年11月30日
申請に必要なパスワード申請受付期間
平成18年11月1日〜平成19年1月15日
入力プログラムダウンロード期間
平成18年12月1日〜平成19年1月15日
申請用データ受付期間
尚、申請には平成18年5月1日付けで改正された基準の経営事項審査の総合評点値通知を受けていることが必須条件となっています。
改正前の基準による通知を受けている場合は、経営事項審査の再審査を受ける必要がありますのでご注意ください。
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2006年05月31日
会社法施工に伴い建設業法施工規則が改正されます
5月1日に施工された会社法に合わせた建設業法施工規則の改正が6月中に行われる見通しです。
この改正では、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する計算書類(貸借対照表・損益計算書)について改正が行われます。
主な改正点
@貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」に変更
A利益処分案を廃止し、「株主資本等変動計算書」を設ける
また、この改正に伴って経営事項審査についても所要の改正が行われます。
主な改正点
@自己資本やキャッシュフローの定義の修正
改正後の施工規則はH18年5月1日以降の決算に係る計算書類に適用されますが、H19年4月1日までは旧基準で作成された計算書類については、建設業許可申請及び経営事項審査における提出書類として認められます。
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この改正では、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する計算書類(貸借対照表・損益計算書)について改正が行われます。
主な改正点
@貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」に変更
A利益処分案を廃止し、「株主資本等変動計算書」を設ける
また、この改正に伴って経営事項審査についても所要の改正が行われます。
主な改正点
@自己資本やキャッシュフローの定義の修正
改正後の施工規則はH18年5月1日以降の決算に係る計算書類に適用されますが、H19年4月1日までは旧基準で作成された計算書類については、建設業許可申請及び経営事項審査における提出書類として認められます。
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2006年04月05日
東京都庁「建設業許可申請書」をPDF形式で配信開始
従来、東京都では「建設業許可申請書」を弘済会で有料で購入するしか入手することはできませんでしたが、東京都都市整備局のホームページから
申請書をダウンロードして入手することが可能となりました。
(PDF形式で配信しているため、直接入力することはできません)
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申請書をダウンロードして入手することが可能となりました。
(PDF形式で配信しているため、直接入力することはできません)
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2006年03月10日
4月1日から専任技術者の資格区分に電気通信主任技術者が追加されます。
現在、電気通信工事の専任技術者になるためには、技術士法「技術士試験」電気電子総合技術監理(電気電子)の資格を持つ者か
一定年数の実務経験を持つ者(@学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上A大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 B学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者)でなければなりませんでした。
今回、平成18年4月1日から施行される「建設業法施行規則」の一部改正で、
電気通信事業法第46条第3項の規定による【電気通信主任技術者資格証】の交付を受けた者であって、その資格証の交付を受けた後、電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者も専任技術者の要件に当てはまることになります。
(当然、主任技術者としても認められる様になります。)
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一定年数の実務経験を持つ者(@学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上A大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 B学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者)でなければなりませんでした。
今回、平成18年4月1日から施行される「建設業法施行規則」の一部改正で、
電気通信事業法第46条第3項の規定による【電気通信主任技術者資格証】の交付を受けた者であって、その資格証の交付を受けた後、電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者も専任技術者の要件に当てはまることになります。
(当然、主任技術者としても認められる様になります。)
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