平成20年4月1日付けで建設業法施行規則等の改正が行われます。
その改正に伴い、平成20年4月1日以降、建設業許可申請等を行う場合の提出書類に1部資料が追加されることになりました。
【新たに追加される資料】
略歴書を添付する申請・届出については、「法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明する書類が必要となります。
@ 登記されていないことの証明書
法務局で発行。成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書。
A 身分証明書
本籍地を管轄する市町村役場で発行。成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書。
【様式が改定される書類】
@ 工事経歴書
従前の2号と2号の2の区別がなくなり新様式第2号に統一されます。
これにより、経営事項審査を受ける受けないに係らず新様式の2号にて提出することになりました。
尚、旧様式については平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては従前の様式にて提出することができます。
【東京都】変更届等の申請を郵送にて受付
東京都庁では試行期間として平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間、建設業許可(都知事許可)に係る変更届等の一部について郵送による受付を開始することになりました。
【郵送で提出できる申請】
@ 東京都知事許可の決算報告(提出済み決算報告の訂正を含む)
A 東京都知事許可の許可要件にかかわらない変更
1)商号 2)営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号 3)資本金額 4)役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人以外) 5)代表者(申請人) 6)役員氏名(改姓・改名) 7)国家資格者等・監理技術者
B 東京都知事許可の全部廃業
尚、以下の申請については郵送による受付はできませんのでご注意ください。
@ 東京都知事許可の新規・業種追加・更新
A 東京都知事許可の許可要件にかかわる変更
1)経営業務の管理責任者 2)専任技術者 3)令第3条に規定する使用人 4)営業所の新設 5)営業所の廃止 6)営業所の業種追加 7)営業所の業種廃止
B 東京都知事許可の一部廃業
C 大臣許可申請全般
詳細は東京都都市整備局のホームページをご欄下さい。
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2008年03月10日
建設業法改正に伴う各種変更等について
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2007年06月28日
建設業許可の業種追加
「一般建設業の許可」を受けている者が「他の業種の一般建設業許可」を、「特定建設業の許可」を受けている者が「他の業種の特定建設業許可」を追加で取得することを「許可業種の追加」といい、要件が揃っていればその都度追加申請することができます。
尚、一般建設業許可のみを受けている者が他の業種について初めて「特定建設業許可」を受けようとする場合(またはその逆)は業種追加ではなく「新規申請」となりますのでご注意ください。
Ex1.既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の一般建設業許可を受けようとする場合 ⇒業種追加申請
Ex2.既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の特定建設業許可を受けようとする場合 ⇒防水工事業の特定建設業許可の「新規申請」
【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合】
新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えていることが必要。
【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合】
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。
尚、建設業許可の業種追加では、営業所毎に別の業種を申請することが可能です。
【建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)】
設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することがあります。
このような場合、管理面やコスト面(更新手数料もそれぞれかかってしまう)においてあまり好ましいことではありません。
このような問題に対処する為に「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。
これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。
*一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。
(都道府県によって異なる場合がございます。)
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尚、一般建設業許可のみを受けている者が他の業種について初めて「特定建設業許可」を受けようとする場合(またはその逆)は業種追加ではなく「新規申請」となりますのでご注意ください。
Ex1.既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の一般建設業許可を受けようとする場合 ⇒業種追加申請
Ex2.既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の特定建設業許可を受けようとする場合 ⇒防水工事業の特定建設業許可の「新規申請」
【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合】
新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えていることが必要。
【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合】
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。
尚、建設業許可の業種追加では、営業所毎に別の業種を申請することが可能です。
【建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)】
設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することがあります。
このような場合、管理面やコスト面(更新手数料もそれぞれかかってしまう)においてあまり好ましいことではありません。
このような問題に対処する為に「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。
これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。
*一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。
(都道府県によって異なる場合がございます。)
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2007年04月12日
経営業務の管理責任者<追加補足>
平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
改定、項目追加された経営業務の管理責任者の要件は以下の通りです。
【経営業務の管理責任者の要件】
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1〜4のいずれかに該当すること。
ここでいう役員とは次の者をいいます。
1)合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員
2)株式会社及び有限会社の取締役
3)委員会設置会社の執行役
4)上記に準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
*準ずる地位とは・・・
使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。
@ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A 7年以上経営業務を補佐した経験
4 国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
◆「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」
上記の経験に該当する否かの判断については一般的に次に掲げる資料によって判断されることとなります。
証明資料(一例)
1 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料
EX.組織図その他これに準ずる書類
2 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
EX.業務分掌規定その他これに準ずる書類
3 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け者として選任され、且つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
EX.定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
4 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
EX.過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
*尚、上記資料の他に法人の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。
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改定、項目追加された経営業務の管理責任者の要件は以下の通りです。
【経営業務の管理責任者の要件】
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1〜4のいずれかに該当すること。
ここでいう役員とは次の者をいいます。
1)合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員
2)株式会社及び有限会社の取締役
3)委員会設置会社の執行役
4)上記に準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
*準ずる地位とは・・・
使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。
@ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A 7年以上経営業務を補佐した経験
4 国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
◆「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」
上記の経験に該当する否かの判断については一般的に次に掲げる資料によって判断されることとなります。
証明資料(一例)
1 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料
EX.組織図その他これに準ずる書類
2 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
EX.業務分掌規定その他これに準ずる書類
3 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け者として選任され、且つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
EX.定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
4 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
EX.過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
*尚、上記資料の他に法人の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。
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2007年02月19日
建設業許可の更新手続と変更届
【建設業許可の更新手続】
建設業許可は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
*有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き許可を得て建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までにその更新手続きをする必要があり、建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに自動的に建設業許可は効力を失います。
更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる各種変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となり、これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。
*更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。
尚、更新手続については、新規申請に比べ、いくつかの申請書や添付書類を省略することができます。
<更新申請の受付期間>
知事許可 ・・・ 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 ・・・ 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
【建設業許可に関する変更の届出】
許可を受けた後、下記事項に変更が生じた場合は管轄行政庁に対して各種変更届の提出が必要となります。
変更事項により、その届出期間が定められていますのでご注意ください。
◇変更後30日以内に提出しなければならない事項
@商号変更
A営業所の名称・所在地
B営業所の新設
C営業所の廃止
D営業所の業種追加
E営業所の業種廃止
F資本金額
G役員(監査役は不要)の就任・退(辞)任、代表者の変更、役員の氏名(改姓・改名)の変更
H支配人の就任・退任、氏名(改姓・改名)の変更
◇変更後2週間以内に提出しなければならない事項
@令3条の使用人の変更
A経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名(改姓・改名)の変更
B専任技術者の区分(担当業種、有資格区分、追加、交代に伴う削除、専任技術者の置かれる営業所のみの変更)の変更、削除(営業所の廃止、一部廃業に伴うもの)、氏名(改姓・改名)の変更
◇営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならない事項
@国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更、技術者の追加、技術者の削除
A決算報告(決算変更届)
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建設業許可は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
*有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き許可を得て建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までにその更新手続きをする必要があり、建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに自動的に建設業許可は効力を失います。
更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる各種変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となり、これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。
*更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。
尚、更新手続については、新規申請に比べ、いくつかの申請書や添付書類を省略することができます。
<更新申請の受付期間>
知事許可 ・・・ 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 ・・・ 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
【建設業許可に関する変更の届出】
許可を受けた後、下記事項に変更が生じた場合は管轄行政庁に対して各種変更届の提出が必要となります。
変更事項により、その届出期間が定められていますのでご注意ください。
◇変更後30日以内に提出しなければならない事項
@商号変更
A営業所の名称・所在地
B営業所の新設
C営業所の廃止
D営業所の業種追加
E営業所の業種廃止
F資本金額
G役員(監査役は不要)の就任・退(辞)任、代表者の変更、役員の氏名(改姓・改名)の変更
H支配人の就任・退任、氏名(改姓・改名)の変更
◇変更後2週間以内に提出しなければならない事項
@令3条の使用人の変更
A経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名(改姓・改名)の変更
B専任技術者の区分(担当業種、有資格区分、追加、交代に伴う削除、専任技術者の置かれる営業所のみの変更)の変更、削除(営業所の廃止、一部廃業に伴うもの)、氏名(改姓・改名)の変更
◇営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならない事項
@国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更、技術者の追加、技術者の削除
A決算報告(決算変更届)
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2007年01月17日
新規特定建設業許可の財産的基礎
新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、
特定建設業許可の場合は、「申請直前の確定した決算」において、次の「全て」に該当する必要があります。
【財産的基礎要件】
@欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
<法人の場合>
当期未処理損失 −(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/ 資本金 × 100 ≦ 20%
<個人の場合>
事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金 × 100 ≦ 20%
A流動比率が75%以上であること
<法人・個人ともに>
流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75%
B資本金が2,000万円以上あること
<法人の場合>
資本金 ≧ 2,000万円
<個人の場合>
期首資本金 ≧ 2,000万円
C自己資本が4,000万円以上あること
<法人の場合>
純資産合計 ≧ 4,000万円
<個人の場合>
資本合計 ≧ 4,000万円
新設法人で決算期未到来の場合は、資本金4,000万以上あれば上記の要件全てを満たすことになります。
また、個人の場合はCの金額以上の預金残高証明書が必要となります。
ここでポイントとなることは、「申請直前の確定した決算において全て満たしているか」否かです。
従って、決算期を向かえた後に増資をした場合、仮に上記@〜Cを全て満たしているとしても、「申請直前の確定した決算」の時点では満たしていることにはならない為、申請することはできず次の決算を待たなければなりませんのでご注意ください。
*法人の場合、増資後に決算期を変更し、決算を確定できる場合はその後申請できることとなります。
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特定建設業許可の場合は、「申請直前の確定した決算」において、次の「全て」に該当する必要があります。
【財産的基礎要件】
@欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
<法人の場合>
当期未処理損失 −(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/ 資本金 × 100 ≦ 20%
<個人の場合>
事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金 × 100 ≦ 20%
A流動比率が75%以上であること
<法人・個人ともに>
流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75%
B資本金が2,000万円以上あること
<法人の場合>
資本金 ≧ 2,000万円
<個人の場合>
期首資本金 ≧ 2,000万円
C自己資本が4,000万円以上あること
<法人の場合>
純資産合計 ≧ 4,000万円
<個人の場合>
資本合計 ≧ 4,000万円
新設法人で決算期未到来の場合は、資本金4,000万以上あれば上記の要件全てを満たすことになります。
また、個人の場合はCの金額以上の預金残高証明書が必要となります。
ここでポイントとなることは、「申請直前の確定した決算において全て満たしているか」否かです。
従って、決算期を向かえた後に増資をした場合、仮に上記@〜Cを全て満たしているとしても、「申請直前の確定した決算」の時点では満たしていることにはならない為、申請することはできず次の決算を待たなければなりませんのでご注意ください。
*法人の場合、増資後に決算期を変更し、決算を確定できる場合はその後申請できることとなります。
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2006年12月13日
新規一般建設業許可の財産的基礎、金銭的信用要件
新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
【財産的基礎要件】
@自己資本が500万円以上あること。
自己資本とは貸借対照表における資産の部の「資本合計」額
*申請日時点において決算期未到来の新規設立会社の場合には、財務諸表に代わり作成する「開始貸借対照表」においての資本金額が自己資本額となります。
【金銭的信用要件(資金調達能力要件)】
A500万円以上の資金調達能力のあること。
500万円以上の自己資本がない場合においては、資金の融資が受けられる能力(資金調達能力)があることの証明として、取引金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」の取得が必要となります。
*残高証明書の有効期限は、証明書内の「○月○日現在」とされた日から1ヶ月以内です。
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【財産的基礎要件】
@自己資本が500万円以上あること。
自己資本とは貸借対照表における資産の部の「資本合計」額
*申請日時点において決算期未到来の新規設立会社の場合には、財務諸表に代わり作成する「開始貸借対照表」においての資本金額が自己資本額となります。
【金銭的信用要件(資金調達能力要件)】
A500万円以上の資金調達能力のあること。
500万円以上の自己資本がない場合においては、資金の融資が受けられる能力(資金調達能力)があることの証明として、取引金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」の取得が必要となります。
*残高証明書の有効期限は、証明書内の「○月○日現在」とされた日から1ヶ月以内です。
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2006年11月02日
専任技術者B 技術者についての補足(2)
建設業の技術者関連FAQ
【専任技術者は工事施工における配置技術者となれるのか?】
専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。
但し、連絡手段の確保、問題があった場合等に即座に営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、事前に審査庁(大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等)に個別相談をする必要があります。
【工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできるのか?】
請負代金税込2500万円未満(建築工事の場合は請負代金税込5000万円未満)の施工工事であれば兼任することは可能ですが、請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。
【営業所専任技術者の実務経験要件の緩和(実務経験の振替え)とは?】
営業所専任技術者の「許可を受けようとする建設業の業種に関し10年以上の実務経験を有する者」という要件の緩和が平成11年10月1日から実施されました。
これは、許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として認めるといったものです。
実務経験の要件緩和を認める業種の範囲としては、以下の場合に限り他業種間での実務経験の振替えを認めると定められました。
@一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合
土木一式工事 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設
*矢印の方向に向かってのみ振替可能。右側の業種間では認められません。
A 専門工事間での実務経験の振替えを認める場合
大 工 ← → 内装工事
*矢印の方向に向かって振替可能。
<年数の緩和>
営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験と、振替え可能なその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば要件を満たすことになります。
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【専任技術者は工事施工における配置技術者となれるのか?】
専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。
但し、連絡手段の確保、問題があった場合等に即座に営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、事前に審査庁(大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等)に個別相談をする必要があります。
【工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできるのか?】
請負代金税込2500万円未満(建築工事の場合は請負代金税込5000万円未満)の施工工事であれば兼任することは可能ですが、請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。
【営業所専任技術者の実務経験要件の緩和(実務経験の振替え)とは?】
営業所専任技術者の「許可を受けようとする建設業の業種に関し10年以上の実務経験を有する者」という要件の緩和が平成11年10月1日から実施されました。
これは、許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として認めるといったものです。
実務経験の要件緩和を認める業種の範囲としては、以下の場合に限り他業種間での実務経験の振替えを認めると定められました。
@一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合
土木一式工事 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設
*矢印の方向に向かってのみ振替可能。右側の業種間では認められません。
A 専門工事間での実務経験の振替えを認める場合
大 工 ← → 内装工事
*矢印の方向に向かって振替可能。
<年数の緩和>
営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験と、振替え可能なその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば要件を満たすことになります。
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2006年09月20日
専任技術者B 技術者についての補足
【主任技術者と監理技術者】
元請・下請工事に関わらず建設業許可業者は建設工事を施工する際、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」または「監理技術者」を必ず置かなければなりません。
主任技術者・監理技術者をそれぞれ置かなければならない区分は以下の通りです。
<主任技術者>主任技術者の資格は一般建設業の専任技術者の資格と同一。
T 一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
U 特定建設業許可においては以下の場合に設置
@ 元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
A 下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合
B 下請工事をする場合
<監理技術者>監理技術者の資格は特定建設業の専任技術者の資格と同一。
特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置
請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。
*但し上記金額未満の施工工事であれば兼ねることは可能です。
【出向者は配置技術者になれるのか?】
「監理技術者制度運用マニュアル(PDF形式)」において、主任技術者及び監理技術者については直接的且つ恒常的雇用関係が必要であるとして、出向者による配置技術者は原則認められていません。
但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があった場合には、例外措置として、変更前の建設業者と3ヶ月以上の雇用関係がある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係があるとみなすとされています。
****************************
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元請・下請工事に関わらず建設業許可業者は建設工事を施工する際、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」または「監理技術者」を必ず置かなければなりません。
主任技術者・監理技術者をそれぞれ置かなければならない区分は以下の通りです。
<主任技術者>主任技術者の資格は一般建設業の専任技術者の資格と同一。
T 一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
U 特定建設業許可においては以下の場合に設置
@ 元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
A 下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合
B 下請工事をする場合
<監理技術者>監理技術者の資格は特定建設業の専任技術者の資格と同一。
特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置
請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。
*但し上記金額未満の施工工事であれば兼ねることは可能です。
【出向者は配置技術者になれるのか?】
「監理技術者制度運用マニュアル(PDF形式)」において、主任技術者及び監理技術者については直接的且つ恒常的雇用関係が必要であるとして、出向者による配置技術者は原則認められていません。
但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があった場合には、例外措置として、変更前の建設業者と3ヶ月以上の雇用関係がある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係があるとみなすとされています。
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2006年08月04日
専任技術者A
【指導監督的実務経験とは?】
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)以外の業種において、建設業法第7号第2号(以下に記述)のイ、ロ、ハの要件で特定建設業の専任技術者になるには
「元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する」ことが必要です。
建設業法第7号第2号
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
A専任技術者の資格区分に該当する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者
ここでいう「指導監督的実務経験」とは建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者または監理技術者の資格(施工工事の現場主任、現場監督等)を持って工事の技術上の監理を総合的に指導監督した経験をいいます。
尚、経験としてあげられる工事は「完成された工事」のみとなり、各経験期間の始まりの月は期間の計算に含まれません。
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指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)以外の業種において、建設業法第7号第2号(以下に記述)のイ、ロ、ハの要件で特定建設業の専任技術者になるには
「元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する」ことが必要です。
建設業法第7号第2号
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
A専任技術者の資格区分に該当する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者
ここでいう「指導監督的実務経験」とは建設工事の設計または施工の全般について、主任技術者または監理技術者の資格(施工工事の現場主任、現場監督等)を持って工事の技術上の監理を総合的に指導監督した経験をいいます。
尚、経験としてあげられる工事は「完成された工事」のみとなり、各経験期間の始まりの月は期間の計算に含まれません。
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2006年06月12日
専任技術者@
建設業許可を受けて営業する場合は、許可を受ける営業所毎に専任の技術者を置かなければなりません。
専任技術者の要件については当センターHPの建設業許可の要件及び専任技術者の資格一覧をご参照ください。
専任技術者はその営業所に「常勤」して専らその業務に従事する者とされています(経営業務の管理帰任者とは違い必ずしも「役員」である必要はありません。)
@各業種における専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所において2以上の許可業種の専任技術者を兼ねることは可能です。
A経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の要件を満たしている者は同一営業所において両者を兼任することができます。
B専任技術者は他社の建設業の技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼務することはできません。
(但し、同一法人且つ同一営業所である場合は可能です。)
C実務経験とは、許可を受けようとする工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
具体的には工事の施工、指揮、監督等の経験及び実際に工事施工に携わった経験はもちろん、工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督として従事した経験も含まれます。
(工事現場の単なる事務や雑務は経験とはなりません。)
尚、実務経験により2業種以上申請する場合は、1業種毎に10年以上の実務経験が必要となり、期間の重複は認められていません。(20年間の経験が必要となります)
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専任技術者の要件については当センターHPの建設業許可の要件及び専任技術者の資格一覧をご参照ください。
専任技術者はその営業所に「常勤」して専らその業務に従事する者とされています(経営業務の管理帰任者とは違い必ずしも「役員」である必要はありません。)
@各業種における専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所において2以上の許可業種の専任技術者を兼ねることは可能です。
A経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の要件を満たしている者は同一営業所において両者を兼任することができます。
B専任技術者は他社の建設業の技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼務することはできません。
(但し、同一法人且つ同一営業所である場合は可能です。)
C実務経験とは、許可を受けようとする工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
具体的には工事の施工、指揮、監督等の経験及び実際に工事施工に携わった経験はもちろん、工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督として従事した経験も含まれます。
(工事現場の単なる事務や雑務は経験とはなりません。)
尚、実務経験により2業種以上申請する場合は、1業種毎に10年以上の実務経験が必要となり、期間の重複は認められていません。(20年間の経験が必要となります)
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2006年05月18日
経営業務の管理責任者C
補足その3
(1)他社からの出向者は経営業務の管理責任者になれるのか?
経営業務管理責任者の要件を満たす者が出向者であっても、出向先に常勤している役員であり、且つ、一般的に以下のような資料があるのであれば経営業務の管理責任者になることは可能とされています。
@出向元・出向先間で締結された出向契約書、出向協定書等の写し
契約書等に出向者の氏名が記載がされていることが前提です。記載がない場合は辞令・出向命令書等「出向者の氏名」がわかる資料が別途必要となります。
また、賃金の支払方法が明確に記載されている必要もあります。
A出向元の健康保険被保険者証の写し
B出向元の賃金台帳・出勤簿の写し(凡そ3ヶ月分)
* 出向先との雇用関係、賃金負担の関係が分かる資料も求められる場合があります。
**上記の資料は一般的なものです。会社の取決め、出向の形態によって資料は異なりますので詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
(2)執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?
追記:2007年4月12日
平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
詳細はコチラ
<<<<以下は2006年5月18日時点での記事です>>>>
取締役会の意思決定に参加せず、決定された業務の執行に専念する執行役員は、商法等の法令上権限及び責任が定められていないため、経営業務の管理責任者になることはできません。
但し、以下いずれの条件も満たす場合は補佐要件(許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験)に該当します。
@営業部長その他の管理職以上の地位にあること
A経営業務の執行に関し取締役に準ずる権限を有すること
B @の地位においてAの権限に基づいて7年以上建設業の経営業務を「総合的に管理した経験」またはこれを「補佐した経験」を有すること
*詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
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(1)他社からの出向者は経営業務の管理責任者になれるのか?
経営業務管理責任者の要件を満たす者が出向者であっても、出向先に常勤している役員であり、且つ、一般的に以下のような資料があるのであれば経営業務の管理責任者になることは可能とされています。
@出向元・出向先間で締結された出向契約書、出向協定書等の写し
契約書等に出向者の氏名が記載がされていることが前提です。記載がない場合は辞令・出向命令書等「出向者の氏名」がわかる資料が別途必要となります。
また、賃金の支払方法が明確に記載されている必要もあります。
A出向元の健康保険被保険者証の写し
B出向元の賃金台帳・出勤簿の写し(凡そ3ヶ月分)
* 出向先との雇用関係、賃金負担の関係が分かる資料も求められる場合があります。
**上記の資料は一般的なものです。会社の取決め、出向の形態によって資料は異なりますので詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
(2)執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?
追記:2007年4月12日
平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
詳細はコチラ
<<<<以下は2006年5月18日時点での記事です>>>>
取締役会の意思決定に参加せず、決定された業務の執行に専念する執行役員は、商法等の法令上権限及び責任が定められていないため、経営業務の管理責任者になることはできません。
但し、以下いずれの条件も満たす場合は補佐要件(許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験)に該当します。
@営業部長その他の管理職以上の地位にあること
A経営業務の執行に関し取締役に準ずる権限を有すること
B @の地位においてAの権限に基づいて7年以上建設業の経営業務を「総合的に管理した経験」またはこれを「補佐した経験」を有すること
*詳細は各都道府県窓口に相談し確認してください。
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2006年03月03日
経営業務の管理責任者C
【補足その2】
経営業務の管理責任者についての補足第2回目です。
■ 新規で建設業許可を申請する際に必要な経営業務管理責任者の確認資料
新規で建設業許可の申請をする際に、経営業務の管理責任者の確認資料として以下の資料が必要となります。
@住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
*住民票と現住所が異なっていたら・・・現住所が確認できる資料を必ず添付してください。
A健康保険証のコピー または 国民健康保険証のコピー
*尚、国民健康保険証の場合は以下のいずれかの資料も必要となります。
(1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し、または
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
(2)住民税特別徴収税額通知書(住特徴)の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
(3)確定申告書(受付印のあるものです。)
法人の場合 ・・・ 表紙と役員報酬明細の写し
個人の場合 ・・・ 第一表と第二表の写し
*知事許可においては申請の際に原本提示
B役員名と役員経験年数等を証明する資料
(1)法人の役員である場合は商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書または閉鎖登記簿謄本
*期間通年分(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)
(2)建設業許可を受けている(受けていた)業者において、政令第3条の使用人であった場合はその期間における建設業許可申請書副本及び変更届出書副本の写し (受付印があるもの。知事許可においては申請の際に原本提示)
(3)個人の場合は確定申告書の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
*期間通年分(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)
C経営業務の管理責任者経験(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)を証明する書類
(1)建設業許可を受けている(受けていた)業者での経験である場合は当該業者の建設業許可通知書の写し
(2)期間通年分の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(請求書の場合は入金が確認できるものとセットで)等の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
*建築一式工事を申請する際に、同業種である「建築一式工事」で証明する場合は「建築一式工事」の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(入金裏付とセットで)等が期間通年分(5年分)必要となり、「建具工事」のような他業種で証明する場合は、「建具工事」の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(入金裏付とセットで)等が期間通年分(7年分)必要となります。
■ 設立間もない会社等における常勤性の裏付けについて
経営業務の管理責任者の要件を満たすものは確かに常勤はしていても、設立間もない法人である場合、社会保険は未加入(または加入手続きは行ったが、処理期間の関係で建設業許可申請の際に社会保険の健康保険カードが間に合わない)であったり、決算期が到来していないため決算書における役員報酬明細の提示ができず、常勤を示す裏付資料がない場合があると思います。
上記のようなケースでは、申請者(法人)と経営業務の管理責任者(個人)の連名による「常勤誓約書」を作成し、実印押印の上に印鑑証明書を添付することで証明することも可能です。
但し、あくまでも「実際に常勤していること」が大前提です。
非常勤であるにも関わらず上記資料で常勤性を証明するような虚偽申請は絶対になさらないでください。(建設業法違反となります。)
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経営業務の管理責任者についての補足第2回目です。
■ 新規で建設業許可を申請する際に必要な経営業務管理責任者の確認資料
新規で建設業許可の申請をする際に、経営業務の管理責任者の確認資料として以下の資料が必要となります。
@住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
*住民票と現住所が異なっていたら・・・現住所が確認できる資料を必ず添付してください。
A健康保険証のコピー または 国民健康保険証のコピー
*尚、国民健康保険証の場合は以下のいずれかの資料も必要となります。
(1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し、または
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
(2)住民税特別徴収税額通知書(住特徴)の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
(3)確定申告書(受付印のあるものです。)
法人の場合 ・・・ 表紙と役員報酬明細の写し
個人の場合 ・・・ 第一表と第二表の写し
*知事許可においては申請の際に原本提示
B役員名と役員経験年数等を証明する資料
(1)法人の役員である場合は商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書または閉鎖登記簿謄本
*期間通年分(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)
(2)建設業許可を受けている(受けていた)業者において、政令第3条の使用人であった場合はその期間における建設業許可申請書副本及び変更届出書副本の写し (受付印があるもの。知事許可においては申請の際に原本提示)
(3)個人の場合は確定申告書の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
*期間通年分(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)
C経営業務の管理責任者経験(申請業種と同業種であるなら5年、他の業種で証明する場合は7年)を証明する書類
(1)建設業許可を受けている(受けていた)業者での経験である場合は当該業者の建設業許可通知書の写し
(2)期間通年分の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(請求書の場合は入金が確認できるものとセットで)等の写し (知事許可においては申請の際に原本提示)
*建築一式工事を申請する際に、同業種である「建築一式工事」で証明する場合は「建築一式工事」の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(入金裏付とセットで)等が期間通年分(5年分)必要となり、「建具工事」のような他業種で証明する場合は、「建具工事」の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書(入金裏付とセットで)等が期間通年分(7年分)必要となります。
■ 設立間もない会社等における常勤性の裏付けについて
経営業務の管理責任者の要件を満たすものは確かに常勤はしていても、設立間もない法人である場合、社会保険は未加入(または加入手続きは行ったが、処理期間の関係で建設業許可申請の際に社会保険の健康保険カードが間に合わない)であったり、決算期が到来していないため決算書における役員報酬明細の提示ができず、常勤を示す裏付資料がない場合があると思います。
上記のようなケースでは、申請者(法人)と経営業務の管理責任者(個人)の連名による「常勤誓約書」を作成し、実印押印の上に印鑑証明書を添付することで証明することも可能です。
但し、あくまでも「実際に常勤していること」が大前提です。
非常勤であるにも関わらず上記資料で常勤性を証明するような虚偽申請は絶対になさらないでください。(建設業法違反となります。)
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2006年02月09日
経営業務の管理責任者B
【補足】
前回2回に渡りご説明した経営業務管理責任者の補足です。
「経営業務の管理責任者@」でご説明させていただいた通り、経営業務の管理責任者としての経験は建設業を行っている(いた)法人の役員だけではなく、個人事業主や支配人、政令第3条の使用人の経験も含まれますので、それらの経験の合算した期間が同一業種にあっては5年以上、他業種については7年以上あれば要件を満たすことになります。
例えば、個人事業主として電気工事業を2年間行っていたとします。
その後、法人成りをして3年以上役員として経験すれば経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになるのです。
尚、「支配人」とは、個人事業主に代わりその営業に関する一切の行為(裁判上、裁判外問いません)をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
これは個人事業をその子息が継承するような場合に有効で、事業主が子息を支配人登記しておけば5年後にその子息は経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。
また、事業主が生存中に子息が継承した場合、経営業務の管理責任者としての要件を満たしている前事業主を支配人として登記すれば、許可の申請を行うことが可能となります。
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にしじょう行政書士事務所
前回2回に渡りご説明した経営業務管理責任者の補足です。
「経営業務の管理責任者@」でご説明させていただいた通り、経営業務の管理責任者としての経験は建設業を行っている(いた)法人の役員だけではなく、個人事業主や支配人、政令第3条の使用人の経験も含まれますので、それらの経験の合算した期間が同一業種にあっては5年以上、他業種については7年以上あれば要件を満たすことになります。
例えば、個人事業主として電気工事業を2年間行っていたとします。
その後、法人成りをして3年以上役員として経験すれば経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになるのです。
尚、「支配人」とは、個人事業主に代わりその営業に関する一切の行為(裁判上、裁判外問いません)をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
これは個人事業をその子息が継承するような場合に有効で、事業主が子息を支配人登記しておけば5年後にその子息は経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。
また、事業主が生存中に子息が継承した場合、経営業務の管理責任者としての要件を満たしている前事業主を支配人として登記すれば、許可の申請を行うことが可能となります。
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2006年01月23日
経営業務の管理責任者A
【イと同等以上の能力を有するものと認められた者】
前回で経営業務管理責任者の要件の中での、「B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。」というのを具体的に説明していきます。
「B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。」とは次の3つがあります。
1.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
例えば、内装仕上げ工事業の許可を受けようとする場合、内装仕上げ工事を行っている法人であれば5年以上の役員(個人であれば個人事業主)経験が必要で、内装仕上げ工事とは別の業種(建具工事やガラス工事など)を行っている法人であれば7年以上の役員(個人であれば個人事業主)経験が必要ということになります。
2.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者。
補佐経験とは経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の管理責任者を補佐した経験をいいます。
法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人事業主であれば、その本人に次ぐ地位にあるもの(家族等)です。
補佐経験についての詳細は2005年9月13日の記事でご説明しています。
3.その他、国土交通大臣が個別の申請にもとづき認めたもの
経営業務の管理責任者について更に詳しくお知りになりたい場合は建設業許可代行センター多摩をご覧ください。
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前回で経営業務管理責任者の要件の中での、「B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。」というのを具体的に説明していきます。
「B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。」とは次の3つがあります。
1.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
例えば、内装仕上げ工事業の許可を受けようとする場合、内装仕上げ工事を行っている法人であれば5年以上の役員(個人であれば個人事業主)経験が必要で、内装仕上げ工事とは別の業種(建具工事やガラス工事など)を行っている法人であれば7年以上の役員(個人であれば個人事業主)経験が必要ということになります。
2.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者。
補佐経験とは経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の管理責任者を補佐した経験をいいます。
法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人事業主であれば、その本人に次ぐ地位にあるもの(家族等)です。
補佐経験についての詳細は2005年9月13日の記事でご説明しています。
3.その他、国土交通大臣が個別の申請にもとづき認めたもの
経営業務の管理責任者について更に詳しくお知りになりたい場合は建設業許可代行センター多摩をご覧ください。
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2006年01月16日
経営業務の管理責任者@
【経営業務の管理責任者とは?】
追記:2007年4月12日
*平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
2007年4月現在の経営業務の管理責任者についてはコチラ
<<<<以下は2006年1月16日の記事です>>>>
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければいけません。
経営業務の管理責任者とは、当該営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し
執行した経験を有した者をいいます。
その要件としては
@ 法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記(A−イ、ロ)のいずれかに該当すること。
A-イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。
なお、一般建設業であれ特定建設業であれ、経営業務の管理責任者の要件に違いはありません。
経営業務の管理責任者は、その専任性が問われる為に、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、
建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができますが、同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」
間での兼務はできません。
****************************
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追記:2007年4月12日
*平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
2007年4月現在の経営業務の管理責任者についてはコチラ
<<<<以下は2006年1月16日の記事です>>>>
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければいけません。
経営業務の管理責任者とは、当該営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し
執行した経験を有した者をいいます。
その要件としては
@ 法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記(A−イ、ロ)のいずれかに該当すること。
A-イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
B-ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者。
なお、一般建設業であれ特定建設業であれ、経営業務の管理責任者の要件に違いはありません。
経営業務の管理責任者は、その専任性が問われる為に、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、
建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができますが、同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」
間での兼務はできません。
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INS建設業許可代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2005年11月30日
建設業許可の要件について
前回のブログで、「【経営業務の管理責任者】についてご説明いたします。」と締めたわけではありますが、経営業務の管理責任者のお話の前に、ちょっとワンクッション置いて、本日は建設業許可の要件についてお話したいと思います。
建設業許可の要件は
【1】経営業務の管理責任者を有すること
【2】専任の技術者を有すること
【3】誠実性を有すること
【4】財産的基礎または金銭的信用を有すること
【5】欠格要件に該当しないこと
の5項目に分けられます。
@経営業務の管理責任者を有すること
建設業を営む上で、営業上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者が、法人であれば役員、個人であれば事業主等が常勤でいなければならないということです。
ここでいう「総合的に管理した経験」は、許可の業種が同一であれば5年以上、他の業種であれば7年以上なければなりません。
経営業務の管理責任者については、次回以降、詳細にご説明していきたいと思います。
A専任の技術者を有すること
一般建設業の場合は、許可に応じた国家資格(例えば、建築一式工事であれば建築施工管理技士や建築士など)を有している者、または許可に係る工事に関して、所定学科を卒業してからの実務経験を高等学校であれば5年以上、大学であれば3年以上有しているもの、
または、所定学科を卒業していなくとも、10年以上の実務経験がある者が、専任かつ常勤で勤務していなければなりません。
特定建設業の場合の専任の技術者においては
1 許可に応じた国家資格者
2 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4500以上の工事に関して、2年以上の実務経験がある者
のいずれかの者が専任かつ常勤していなければなりません。
指定建設業に関してはさらに高い能力が要求されますが、この専任技術者に関しても、次回以降、順を追って詳細にご説明させていただきます。
B誠実性を有すること
申請者及びその役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかにないことです。
C財産的基礎または金銭的信用を有していること。
一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
1 自己資本が500万円以上あること。
2 500万円以上の資金調達能力のあること。
3 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業許可の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。
1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金が、2000万円以上あり、かつ自己資本が、4000万円以上あること。
D欠格事由に該当しないこと
以下の場合は欠格事由にあたります。
1 許可申請に関して虚偽記載等がある場合。
2 法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者。
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
これらの許可要件を全て満たしていないと建設業の許可は受けられません。
次回以降は経営業務の管理管理者、専任技術者など許可要件の中でも特に複雑で
あると言われているこれらの要件を詳細にご説明していきたいと思っています。
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INS建設業許可代行センター多摩
建設業許可の要件は
【1】経営業務の管理責任者を有すること
【2】専任の技術者を有すること
【3】誠実性を有すること
【4】財産的基礎または金銭的信用を有すること
【5】欠格要件に該当しないこと
の5項目に分けられます。
@経営業務の管理責任者を有すること
建設業を営む上で、営業上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者が、法人であれば役員、個人であれば事業主等が常勤でいなければならないということです。
ここでいう「総合的に管理した経験」は、許可の業種が同一であれば5年以上、他の業種であれば7年以上なければなりません。
経営業務の管理責任者については、次回以降、詳細にご説明していきたいと思います。
A専任の技術者を有すること
一般建設業の場合は、許可に応じた国家資格(例えば、建築一式工事であれば建築施工管理技士や建築士など)を有している者、または許可に係る工事に関して、所定学科を卒業してからの実務経験を高等学校であれば5年以上、大学であれば3年以上有しているもの、
または、所定学科を卒業していなくとも、10年以上の実務経験がある者が、専任かつ常勤で勤務していなければなりません。
特定建設業の場合の専任の技術者においては
1 許可に応じた国家資格者
2 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4500以上の工事に関して、2年以上の実務経験がある者
のいずれかの者が専任かつ常勤していなければなりません。
指定建設業に関してはさらに高い能力が要求されますが、この専任技術者に関しても、次回以降、順を追って詳細にご説明させていただきます。
B誠実性を有すること
申請者及びその役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかにないことです。
C財産的基礎または金銭的信用を有していること。
一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
1 自己資本が500万円以上あること。
2 500万円以上の資金調達能力のあること。
3 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業許可の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。
1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金が、2000万円以上あり、かつ自己資本が、4000万円以上あること。
D欠格事由に該当しないこと
以下の場合は欠格事由にあたります。
1 許可申請に関して虚偽記載等がある場合。
2 法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者。
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
これらの許可要件を全て満たしていないと建設業の許可は受けられません。
次回以降は経営業務の管理管理者、専任技術者など許可要件の中でも特に複雑で
あると言われているこれらの要件を詳細にご説明していきたいと思っています。
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INS建設業許可代行センター多摩
2005年10月12日
建設業許可の種類:大臣許可と知事許可
建設業許可に関してお問合せいただく質問内容で多いのが、大臣許可と知事許可の相違です。
建設業許可では営業所の所在地でその許可者がかわってきます。
建設業を営む営業所が1の都道府県にある場合は都道府県知事が、2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣がその許可者になり、これをそれぞれ一般に「知事許可・大臣許可」という呼称で区別しています。
上記を踏まえた上で、大臣許可と知事許可の相違についていただくお問合せの中でも、最も多い内容を例に補足させていただきます。
1.「中野区と杉並区にそれぞれ建設業を営む営業所がある場合は東京都知事が許可者になる?」
大臣許可・知事許可の相違は、あくまでも「都道府県」がその最小単位ですから、同一都道府県内の市区町村をまたいでいるだけなら、大臣許可にはなりません。つまり上記の場合は東京都知事が許可者になります。
2.東京都(本店)と神奈川県(支店)に営業所があるが、大臣許可ではなく東京都で建設業許可を受けた(都知事許可)場合、東京都以外の都道府県でも工事の施工することは可能か?
東京都知事許可であっても、請負工事の契約締結が建設業許可を受けた営業所である東京都(本店)でなされる場合は東京都以外の都道府県で工事の施工は可能です。
尚、請負金額が税込500万円未満の工事であれば、神奈川県の支店でも契約締結および工事請負は可能です。
【補足】ここでいう営業所とは以下の要件を備えていることが前提となります。
(1)工事請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
(2)電話、机、各種事務台帳を備えており、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者または令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長や営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
つまり、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所や作業所などは営業所には該当しないことになります。
上記でいう令第3条の使用人は、国土交通大臣許可において、支店(本店以外の従たる営業所)における契約締結の名義人として設置しなければならないと定められています。
この使用人はその支店(営業所)における契約締結等の事実上の責任者であればよく、取締役であったり支店長という肩書きがある必要はありません。
次回は建設業許可における【経営業務の管理責任者】についてご説明いたします。
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INS建設業許可代行センター多摩
建設業許可では営業所の所在地でその許可者がかわってきます。
建設業を営む営業所が1の都道府県にある場合は都道府県知事が、2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣がその許可者になり、これをそれぞれ一般に「知事許可・大臣許可」という呼称で区別しています。
上記を踏まえた上で、大臣許可と知事許可の相違についていただくお問合せの中でも、最も多い内容を例に補足させていただきます。
1.「中野区と杉並区にそれぞれ建設業を営む営業所がある場合は東京都知事が許可者になる?」
大臣許可・知事許可の相違は、あくまでも「都道府県」がその最小単位ですから、同一都道府県内の市区町村をまたいでいるだけなら、大臣許可にはなりません。つまり上記の場合は東京都知事が許可者になります。
2.東京都(本店)と神奈川県(支店)に営業所があるが、大臣許可ではなく東京都で建設業許可を受けた(都知事許可)場合、東京都以外の都道府県でも工事の施工することは可能か?
東京都知事許可であっても、請負工事の契約締結が建設業許可を受けた営業所である東京都(本店)でなされる場合は東京都以外の都道府県で工事の施工は可能です。
尚、請負金額が税込500万円未満の工事であれば、神奈川県の支店でも契約締結および工事請負は可能です。
【補足】ここでいう営業所とは以下の要件を備えていることが前提となります。
(1)工事請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
(2)電話、机、各種事務台帳を備えており、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者または令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長や営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
つまり、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所や作業所などは営業所には該当しないことになります。
上記でいう令第3条の使用人は、国土交通大臣許可において、支店(本店以外の従たる営業所)における契約締結の名義人として設置しなければならないと定められています。
この使用人はその支店(営業所)における契約締結等の事実上の責任者であればよく、取締役であったり支店長という肩書きがある必要はありません。
次回は建設業許可における【経営業務の管理責任者】についてご説明いたします。
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INS建設業許可代行センター多摩
2005年09月26日
一般建設業許可と特定建設業許可
お客様からの問い合わせで「当社は一般建設業許可ですが、3000万円の工事は施工できますか?」というようなご質問をよく頂きます。
結論からいうと、一般建設業許可であっても特定建設業許可であっても、自社で全て施工するのであれば、施工金額に上限はありません。
工事請負契約金額が5000万円であっても1億円であっても、全く下請けに出さずに自社で全て施工するのであれば請負って構わないのです。
建設業者のみなさんがよく耳にするであろう「施工金額3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上」という上限は所謂、
「下請けに出す金額」の上限のことです。
「それならば、当社は下請業者に100万円しか出していないので一般建設業であって問題ないのですね?」
問題はありません。ただし注意点があります。
確かに、3500万円の土木工事を元請として請負い、100万円だけを下請けに出してあとは自社施工なのであれば問題ありません。
ですが、こういう場合はどうでしょう?
例えば、8000万円の建築一式工事を元請として請負ったとします。
建築一式工事ですから、水道屋さん、電気屋さん、タイル屋さん、防水屋さん・・・という感じで、複数の業者さんが下請けとして入らざるを得ない
場合はよくあることだと思います。
ここでは例ですのでわかりやすくいたしますが、この下請業者さんが全部で45社、各社それぞれ契約金額が100万円だとします。
つまり下請業者さんへの契約金額の合計は4500万円です。
この場合は一般建設業許可で大丈夫でしょうか?
答えは「特定建設業許可」でなければいけません。
一般建設業許可では、建築一式工事における下請に出せる上限は4500万円未満。
この「下請けに出せる金額の上限」とは、「各社それぞれの下請業者に出せる施工金額の上限」ではなく、「当該工事において下請けに出せる合計額(総額)」ということです。
上記の例の場合は、45社にそれぞれ100万円で出していますから、下請けに出している合計金額は4500万円。
ということで一般建設業許可では不可ということになるのです。
建設業許可の許可区分は自社の力にあったものを取得することが重要となってきます。
そのような中で我々行政書士は、頼りにしてくださる建設業者さんに対して、正確な知識とお客様それぞれにあった適切なアドバイスをしていかなければならないと
常に心がけています。
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INS建設業許可代行センター多摩
結論からいうと、一般建設業許可であっても特定建設業許可であっても、自社で全て施工するのであれば、施工金額に上限はありません。
工事請負契約金額が5000万円であっても1億円であっても、全く下請けに出さずに自社で全て施工するのであれば請負って構わないのです。
建設業者のみなさんがよく耳にするであろう「施工金額3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上」という上限は所謂、
「下請けに出す金額」の上限のことです。
「それならば、当社は下請業者に100万円しか出していないので一般建設業であって問題ないのですね?」
問題はありません。ただし注意点があります。
確かに、3500万円の土木工事を元請として請負い、100万円だけを下請けに出してあとは自社施工なのであれば問題ありません。
ですが、こういう場合はどうでしょう?
例えば、8000万円の建築一式工事を元請として請負ったとします。
建築一式工事ですから、水道屋さん、電気屋さん、タイル屋さん、防水屋さん・・・という感じで、複数の業者さんが下請けとして入らざるを得ない
場合はよくあることだと思います。
ここでは例ですのでわかりやすくいたしますが、この下請業者さんが全部で45社、各社それぞれ契約金額が100万円だとします。
つまり下請業者さんへの契約金額の合計は4500万円です。
この場合は一般建設業許可で大丈夫でしょうか?
答えは「特定建設業許可」でなければいけません。
一般建設業許可では、建築一式工事における下請に出せる上限は4500万円未満。
この「下請けに出せる金額の上限」とは、「各社それぞれの下請業者に出せる施工金額の上限」ではなく、「当該工事において下請けに出せる合計額(総額)」ということです。
上記の例の場合は、45社にそれぞれ100万円で出していますから、下請けに出している合計金額は4500万円。
ということで一般建設業許可では不可ということになるのです。
建設業許可の許可区分は自社の力にあったものを取得することが重要となってきます。
そのような中で我々行政書士は、頼りにしてくださる建設業者さんに対して、正確な知識とお客様それぞれにあった適切なアドバイスをしていかなければならないと
常に心がけています。
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INS建設業許可代行センター多摩
2005年09月13日
経営業務管理責任者の補佐要件
悪質リフォーム会社、アスベスト被害、橋梁会社の談合・・・と、建設業(あるいは建築土木そのもの)にまつわる事件や話題は後を絶ちません。
特に、悪質リフォーム会社についての記事は、各新聞社で連日大きく取り上げられていたのは記憶に新しいことだと思います。
こういった悪質な業者が蔓延ると、まっとうにこの仕事をやっている会社も世間から疑いの目を向けられ、それでなくとも一向に上向きにならない景気に頭を悩ませている中小の建設業者(内装業者)さんたちは、信用を取り戻すため、あるいは損なわないようにするため、一層の努力が必要となってきました。そのひとつが、「建設業許可の取得」です。
建設業許可は、「500万円以上の工事を請け負うために必要」とされています(細かく言えばそうではなかったりするのですが、詳しくはコチラをご覧下さい)。
そのため、内装業を長く営んでいる会社さんでも、建設業の許可を持っていないというところは多く存在します(取りたくても取れないという会社さんが多いことも事実ですが・・・)。
そういった会社さんに「許可取得」を斡旋することで、無許可の悪質業者との差別化がはかれるようにすることが、本件に関し行政書士が取り組むべきことのように思う今日この頃です。
もちろん「悪徳商法被害者を救います!」の取り組みもすばらしいことだと思いますが。
さて、今日は「経営補佐経験による経管要件の充足」についてです。
【経管要件〜補佐経験について】
許可を受けようとする建設業に関し7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者で、許可申請者たる法人の常勤取締役(委員会等設置会社における常勤執行役も可)である者は、経営業務の管理責任者となり得る。
〔東京都の解釈〜許可の手引きより〜〕
個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを救済する場合等に適用する基準です。
と、ありますが、実際には「法人の役員に次ぐ職務上の地位にある者」であった実績を「補佐経験」として、特例的な措置ではありますが個別相談にて許可を与えるものとされています。
〔役員に準ずる地位として経営業務を補佐した経験〕
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務に、役員に次ぐ職務上の地位にて行った経験を言います。
つまり、
(1)営業部長その他の管理職以上の地位にあったこと
(2)経営業務の執行について、取締役に準ずる地位にあったこと
(3)上記(1)の地位でおいて(2)の権限にもとづき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること・・・これが要件となります。
この要件を満たしているかの判断基準として、提出が要求される資料は、以下のとおりです。
審査担当官がこれらの資料をもとに、上記基準をクリアしているかの判断をすることになります。
1.業務分掌規定
2.組織図(直属の役員の就任期間を証する登記簿謄本等も必要)
3.定款(当該「準ずる地位」の者が有する権限を証する資料)
4.取締役会規則( 〃 )
5.取締役就業規則( 〃 )
6.文書決裁規定( 〃 )
7.取締役会議事録( 〃 )
8.当該期間における請負契約締結の決裁書等
9.経営業務に関する決裁書、稟議書等
(※上記資料が全て必要となるわけではありません。)
補佐要件は公的な資料にて証明ができないため、会社内部の資料(一部は再現するしか方法がない資料もあるはずです)を用意する必要があります。
これらの証明資料を「他社」より収集することは難しく、「要件的にはOKであるはずなのに認められない」というケースが非常に多いのです。「自社」であれば少しは楽なのですが・・・。
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INS建設業許可代行センター多摩
特に、悪質リフォーム会社についての記事は、各新聞社で連日大きく取り上げられていたのは記憶に新しいことだと思います。
こういった悪質な業者が蔓延ると、まっとうにこの仕事をやっている会社も世間から疑いの目を向けられ、それでなくとも一向に上向きにならない景気に頭を悩ませている中小の建設業者(内装業者)さんたちは、信用を取り戻すため、あるいは損なわないようにするため、一層の努力が必要となってきました。そのひとつが、「建設業許可の取得」です。
建設業許可は、「500万円以上の工事を請け負うために必要」とされています(細かく言えばそうではなかったりするのですが、詳しくはコチラをご覧下さい)。
そのため、内装業を長く営んでいる会社さんでも、建設業の許可を持っていないというところは多く存在します(取りたくても取れないという会社さんが多いことも事実ですが・・・)。
そういった会社さんに「許可取得」を斡旋することで、無許可の悪質業者との差別化がはかれるようにすることが、本件に関し行政書士が取り組むべきことのように思う今日この頃です。
もちろん「悪徳商法被害者を救います!」の取り組みもすばらしいことだと思いますが。
さて、今日は「経営補佐経験による経管要件の充足」についてです。
【経管要件〜補佐経験について】
許可を受けようとする建設業に関し7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者で、許可申請者たる法人の常勤取締役(委員会等設置会社における常勤執行役も可)である者は、経営業務の管理責任者となり得る。
〔東京都の解釈〜許可の手引きより〜〕
個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを救済する場合等に適用する基準です。
と、ありますが、実際には「法人の役員に次ぐ職務上の地位にある者」であった実績を「補佐経験」として、特例的な措置ではありますが個別相談にて許可を与えるものとされています。
〔役員に準ずる地位として経営業務を補佐した経験〕
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務に、役員に次ぐ職務上の地位にて行った経験を言います。
つまり、
(1)営業部長その他の管理職以上の地位にあったこと
(2)経営業務の執行について、取締役に準ずる地位にあったこと
(3)上記(1)の地位でおいて(2)の権限にもとづき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること・・・これが要件となります。
この要件を満たしているかの判断基準として、提出が要求される資料は、以下のとおりです。
審査担当官がこれらの資料をもとに、上記基準をクリアしているかの判断をすることになります。
1.業務分掌規定
2.組織図(直属の役員の就任期間を証する登記簿謄本等も必要)
3.定款(当該「準ずる地位」の者が有する権限を証する資料)
4.取締役会規則( 〃 )
5.取締役就業規則( 〃 )
6.文書決裁規定( 〃 )
7.取締役会議事録( 〃 )
8.当該期間における請負契約締結の決裁書等
9.経営業務に関する決裁書、稟議書等
(※上記資料が全て必要となるわけではありません。)
補佐要件は公的な資料にて証明ができないため、会社内部の資料(一部は再現するしか方法がない資料もあるはずです)を用意する必要があります。
これらの証明資料を「他社」より収集することは難しく、「要件的にはOKであるはずなのに認められない」というケースが非常に多いのです。「自社」であれば少しは楽なのですが・・・。
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