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<title>建設業許可ブログ：これで完璧建設業許可申請！</title>
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<description>建設業許可申請のスペシャリスト、【建設業許可代行センター多摩】が、建設業許可申請に関する有益な情報をブログ形式でお知らせいたします。</description>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/88997218.html">
<title>建設業法改正に伴う各種変更等について</title>
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<description>平成２０年４月１日付けで建設業法施行規則等の改正が行われます。その改正に伴い、平成２０年４月１日以降、建設業許可申請等を行う場合の提出書類に１部資料が追加されることになりました。【新たに追加される資料】略歴書を添付する申請・届出については、「法人の各役員・本人・令第３条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明する書類が必要となります。① 登記されていないことの証明書  法務局で発行。成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書。② 身分証明書  本籍地を管...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2008-03-10T10:47:12+09:00</dc:date>
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平成２０年４月１日付けで建設業法施行規則等の改正が行われます。<br /><br />その改正に伴い、平成２０年４月１日以降、建設業許可申請等を行う場合の提出書類に１部資料が追加されることになりました。<br /><br />【新たに追加される資料】<br /><br />略歴書を添付する申請・届出については、「法人の各役員・本人・令第３条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明する書類が必要となります。<br /><br />①　登記されていないことの証明書<br />　　法務局で発行。成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書。<br /><br />②　身分証明書<br />　　本籍地を管轄する市町村役場で発行。成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書。<br /><br /><br />【様式が改定される書類】<br /><br />①　工事経歴書<br />　　従前の２号と２号の２の区別がなくなり新様式第２号に統一されます。<br />　　これにより、経営事項審査を受ける受けないに係らず新様式の２号にて提出することになりました。<br /><br />尚、旧様式については平成２０年３月３１日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては従前の様式にて提出することができます。<br /><br />　<br />【東京都】変更届等の申請を郵送にて受付<br /><br /><br />東京都庁では試行期間として平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１年間、建設業許可（都知事許可）に係る変更届等の一部について郵送による受付を開始することになりました。<br /><br />【郵送で提出できる申請】 <br />①　東京都知事許可の決算報告（提出済み決算報告の訂正を含む）<br /><br />②　東京都知事許可の許可要件にかかわらない変更<br />１）商号　２）営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号　３）資本金額　４）役員（経営業務の管理責任者・専任技術者・令第３条に規定する使用人以外）　５）代表者（申請人）　６）役員氏名（改姓・改名）　７）国家資格者等・監理技術者<br /><br />③　東京都知事許可の全部廃業<br /><br />尚、以下の申請については郵送による受付はできませんのでご注意ください。<br /><br />①　東京都知事許可の新規・業種追加・更新<br /><br />②　東京都知事許可の許可要件にかかわる変更<br />１）経営業務の管理責任者　２）専任技術者　３）令第３条に規定する使用人　４）営業所の新設　５）営業所の廃止　６）営業所の業種追加　７）営業所の業種廃止<br /><br />③　東京都知事許可の一部廃業<br /><br />④　大臣許可申請全般<br /><br /><a href="http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/index.html" target="_blank">詳細は東京都都市整備局のホームページ</a>をご欄下さい。<br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/77177151.html">
<title>建設業許可情報をインターネットで公開</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/77177151.html</link>
<description>明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。国土交通省では建設業許可取得業者の情報をインターネットで公開するシステムを2007年度末までに構築、2008年夏から運用を始めるとしました。尚、公開される情報は「建設業許可番号」「許可業種」「商号」「本店所在地」等で、大臣許可業者については「工事経歴書」「財務諸表」も公開される予定です。経営事項審査の結果はインターネットで公開されていましたが、このシステムにより経審を受けていない建設業許可業者の情報もインターネットで...</description>
<dc:subject>建設業ニュース</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2008-01-08T13:05:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
明けましておめでとうございます。<br />今年も宜しくお願い致します。<br /><br />国土交通省では建設業許可取得業者の情報をインターネットで公開するシステムを2007年度末までに構築、2008年夏から運用を始めるとしました。<br /><br />尚、公開される情報は「建設業許可番号」「許可業種」「商号」「本店所在地」等で、大臣許可業者については「工事経歴書」「財務諸表」も公開される予定です。<br /><br />経営事項審査の結果はインターネットで公開されていましたが、このシステムにより経審を受けていない建設業許可業者の情報もインターネットで調査できることになります。<br /><br />これにより一層利便性が増すことが期待できますね。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/72034276.html">
<title>年末年始休業のお知らせ</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/72034276.html</link>
<description>当事務所では年末年始休業日を下記の通りご連絡いたします。【休業期間】 2007年12月29日（土）~2008年1月6日（日） 【営業開始】 2008年1月7日(月）午前8時50分から平常どおり営業いたします。 尚、上記期間中もメールフォーム、E-mail及びFAXによるお問合せは受付けておりますが、2007年12月28日（金）17時以降にお問合せ頂いた内容に対するご回答は、2008年1月7日（月）以降順次対応させて頂きますので何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。ご不便...</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-12-10T12:57:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
当事務所では年末年始休業日を下記の通りご連絡いたします。<br /><br />【休業期間】 <br />2007年12月29日（土）～2008年1月6日（日） <br /><br />【営業開始】 <br />2008年1月7日(月）午前8時50分から平常どおり営業いたします。 <br /><br /><br />尚、上記期間中もメールフォーム、E-mail及びFAXによるお問合せは受付けておりますが、2007年12月28日（金）17時以降にお問合せ頂いた内容に対するご回答は、2008年1月7日（月）以降順次対応させて頂きますので何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。<br /><br />ご不便をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。 <br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/63851789.html">
<title>宅地建物取引業免許の新規・更新・免許換えの電子申請が始まりました。</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/63851789.html</link>
<description>平成19年9月3日から運用が開始された宅建業電子申請システム。国土交通省及び都道府県に対しての宅地建物取引業免許に関する申請が、インターネットを利用したオンライン申請で行える様になっています。9月3日からの運営では、変更届等の一部申請に限られていましたが、本日11月1日13時より、以下の項目についてもオンライン申請が可能となります。①宅地建物取引業の免許（新規・更新・免許換）②免許証の書換交付申請③免許証の再交付申請④営業保証金供託済の届出⑤廃業等の届出⑥主任者の登録申請⑦主...</description>
<dc:subject>宅建業免許</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-11-01T11:09:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
平成19年9月3日から運用が開始された宅建業電子申請システム。<br /><br />国土交通省及び都道府県に対しての宅地建物取引業免許に関する申請が、インターネットを利用したオンライン申請で行える様になっています。<br /><br />9月3日からの運営では、変更届等の一部申請に限られていましたが、本日11月1日13時より、以下の項目についてもオンライン申請が可能となります。<br /><br />①宅地建物取引業の免許（新規・更新・免許換）<br />②免許証の書換交付申請<br />③免許証の再交付申請<br />④営業保証金供託済の届出<br />⑤廃業等の届出<br />⑥主任者の登録申請<br />⑦主任者の登録移転申請<br />⑧宅地建物取引業保証協会の身分喪失の報告等<br /><br />24時間365日オンラインによる申請が可能、2回目以降の申請等に関して1部のデータダウンロードによる入力作業の省略化が可能となるなど、より利便性が高いものとなりました。<br /><br /><br />詳細は　⇒　<a href="http://www.takken.mlit.go.jp/">「宅建業電子申請システム」</a><br /><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/57111434.html">
<title>建設業許可業者情報がインターネットで検索できるようになります。</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/57111434.html</link>
<description>国土交通省では、建設業許可業者の情報をインターネットで検索できるシステムを構築し、2008年度から公開することになると発表されました。公開される情報は、許可取得情報、工事経歴、財務諸表等となるそうです。既に経審においてはインターネット検索が行えますが、許可業者情報そのものについては、各都道府県庁に出向いて閲覧という形式になっているのが現状です。このシステムにより利便性が増すことが期待できますね。尚、宅建業者、マンション管理業者、測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント、保証...</description>
<dc:subject>建設業ニュース</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-09-25T09:18:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
国土交通省では、建設業許可業者の情報をインターネットで検索できるシステムを構築し、2008年度から公開することになると発表されました。<br /><br />公開される情報は、許可取得情報、工事経歴、財務諸表等となるそうです。<br /><br />既に経審においてはインターネット検索が行えますが、許可業者情報そのものについては、各都道府県庁に出向いて閲覧という形式になっているのが現状です。<br />このシステムにより利便性が増すことが期待できますね。<br /><br />尚、宅建業者、マンション管理業者、測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント、保証コンサルタントの情報も合わせて公開されることになるようです。 <br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/49824300.html">
<title>夏季休業のお知らせ</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/49824300.html</link>
<description>拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。当事務所では誠に勝手ながら夏季休業を下記のとおりとさせていただきます。 2007年8月11日（土） ~ 2007年8月15日（水） 尚、期間中もFAX及びE-mailによるお問合せは受付けておりますが、当事務所からの返答は夏季休業明け後となりますことご了承ください。8月16日（木）午前8時50分より通常通り業務を再開させていただきます。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 ＊＊＊＊...</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-07-31T12:45:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。<br /><br />当事務所では誠に勝手ながら夏季休業を下記のとおりとさせていただきます。 <br /><br />2007年8月11日（土）　～　2007年8月15日（水） <br /><br />尚、期間中もFAX及びE-mailによるお問合せは受付けておりますが、当事務所からの返答は夏季休業明け後となりますことご了承ください。<br /><br />8月16日（木）午前8時50分より通常通り業務を再開させていただきます。<br /><br />お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 <br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/46107649.html">
<title>建設業許可の業種追加</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/46107649.html</link>
<description>「一般建設業の許可」を受けている者が「他の業種の一般建設業許可」を、「特定建設業の許可」を受けている者が「他の業種の特定建設業許可」を追加で取得することを「許可業種の追加」といい、要件が揃っていればその都度追加申請することができます。尚、一般建設業許可のみを受けている者が他の業種について初めて「特定建設業許可」を受けようとする場合（またはその逆）は業種追加ではなく「新規申請」となりますのでご注意ください。Ｅｘ１．既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-06-28T11:32:08+09:00</dc:date>
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「一般建設業の許可」を受けている者が「他の業種の一般建設業許可」を、「特定建設業の許可」を受けている者が「他の業種の特定建設業許可」を追加で取得することを「許可業種の追加」といい、要件が揃っていればその都度追加申請することができます。<br /><br />尚、一般建設業許可のみを受けている者が他の業種について初めて「特定建設業許可」を受けようとする場合（またはその逆）は業種追加ではなく「新規申請」となりますのでご注意ください。<br /><br />Ｅｘ１．既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の一般建設業許可を受けようとする場合　⇒業種追加申請<br />　　　<br />Ｅｘ２．既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の特定建設業許可を受けようとする場合　⇒防水工事業の特定建設業許可の「新規申請」<br /><br /><br />【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを１度も受けていない場合】<br /><br />新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎（または金銭的信用）」等の要件を揃えていることが必要。<br /><br />【既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを１度以上している場合】<br /><br />特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。一般建設業許可においては、財産的基礎（または金銭的信用）要件は不要です。<br /><br />尚、建設業許可の業種追加では、営業所毎に別の業種を申請することが可能です。<br /><br />【建設業許可の一本化（許可の有効期間の調整）】<br /><br />設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる２つ以上の建設業許可を有することがあります。<br />このような場合、管理面やコスト面（更新手数料もそれぞれかかってしまう）においてあまり好ましいことではありません。<br /><br />このような問題に対処する為に「許可の一本化（許可の有効期間の調整）」という制度があります。<br />これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。<br /><br />＊一本化する場合は、原則として許可の有効期限が６ヶ月以上残っていることが必要です。<br />（都道府県によって異なる場合がございます。）<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/42044025.html">
<title>経営事項審査評価項目改正案が発表されました。</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/42044025.html</link>
<description>建設通信新聞5月17日の記事によると、国土交通省において経営事項審査評価項目の改正案がまとめられました。2008年度から改正後の経審を摘要することになるそうです。主な改正点は以下の通りです。① X1評点（完成工事高）の上限を1000億円に引下げ。評点テーブルの修正。② X2評点（自己資本額等）は自己資本額と営業利益、減価償却費の合計で評価。評点テーブル修正。職員数の評点項目廃止。③ Y（経営状況）評点は企業実態の反映した評点分布となるよう評点幅の見直し④ Z（技術力）評点は一...</description>
<dc:subject>経営規模等評価申請（経営事項審査申請：経審）</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-05-17T11:48:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
建設通信新聞5月17日の記事によると、国土交通省において経営事項審査評価項目の改正案がまとめられました。<br />2008年度から改正後の経審を摘要することになるそうです。<br /><br />主な改正点は以下の通りです。<br /><br />①　X1評点（完成工事高）の上限を1000億円に引下げ。評点テーブルの修正。<br />②　X2評点（自己資本額等）は自己資本額と営業利益、減価償却費の合計で評価。評点テーブル修正。職員数の評点項目廃止。<br />③　Y（経営状況）評点は企業実態の反映した評点分布となるよう評点幅の見直し<br />④　Z（技術力）評点は一定の要件を満たす基幹技能者を加点、技術者1人当たり2業種まで重複カウントを認める。<br />⑤　W（社会性）評点は会計監査を受けている場合、会計参与を設置している場合は加点、過去1年以内に建設業法で行政処分を受けている場合は減点する。<br /><br /><br />詳細は >>> <a href="http://www.kensetsunews.com/news/news.php?date=20070517&newstype=kiji&genre=3">建設通信新聞ホームページ 5月17日きょうの１面トップ</a><br /><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/41949741.html">
<title>お知らせ</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/41949741.html</link>
<description>当事務所ホームページに「専任技術者の指定学科一覧」のページを追加致しました。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建設業許可代行センター多摩にしじょう行政書士事務所</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-05-16T10:14:02+09:00</dc:date>
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当事務所ホームページに<a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/sikaku_2.html">「専任技術者の指定学科一覧」</a>のページを追加致しました。<br /><br /><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/38539778.html">
<title>経営業務の管理責任者＜追加補足＞</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/38539778.html</link>
<description>平成１９年３月３０日公布・施行の「建設業法第７条第１号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭和４７年建設省告示第３５１号）の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。改定、項目追加された経営業務の管理責任者の要件は以下の通りです。【経営業務の管理責任者の要件】  法人では常勤の役員のうち１人が、また、個人では本人又は支配人が下記１~４...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-04-12T16:18:00+09:00</dc:date>
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平成１９年３月３０日公布・施行の「建設業法第７条第１号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭和４７年建設省告示第３５１号）の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。<br /><br />改定、項目追加された経営業務の管理責任者の要件は以下の通りです。<br /><br />【経営業務の管理責任者の要件】<br /> <br /> 法人では常勤の役員のうち１人が、また、個人では本人又は支配人が下記１～４のいずれかに該当すること。<br /><br />ここでいう役員とは次の者をいいます。<br />１）合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員<br />２）株式会社及び有限会社の取締役<br />３）委員会設置会社の執行役<br />４）上記に準ずる者<br />＊法人格のある各種の組合等の理事等 <br /> <br />１ 許可を受けようとする建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 <br />２ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、７年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 <br />３ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。<br /><br />＊準ずる地位とは・・・<br />使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。 <br /><br />① 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 <br />② ７年以上経営業務を補佐した経験 <br /> <br />４ 国土交通大臣が１～３までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。 <br /><br /><br />◆「執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」<br /><br />上記の経験に該当する否かの判断については一般的に次に掲げる資料によって判断されることとなります。<br /><br /><br />証明資料（一例） <br />１ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料<br />ＥＸ．組織図その他これに準ずる書類 <br /><br />２ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類<br />ＥＸ．業務分掌規定その他これに準ずる書類 <br /><br />３ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け者として選任され、且つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類<br />ＥＸ．定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 <br /><br />４ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類<br />ＥＸ．過去５年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類 <br /><br />＊尚、上記資料の他に法人の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/36977448.html">
<title>事務所移転のお知らせ</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/36977448.html</link>
<description>このたび当事務所は、平成19年4月3日（火）より事務所を移転することとなりました。詳細はコチラをご参照ください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建設業許可代行センター多摩にしじょう行政書士事務所</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-03-27T11:42:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
このたび当事務所は、平成19年4月3日（火）より事務所を移転することとなりました。<br /><br />詳細は<a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/news.html">コチラ</a>をご参照ください。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/34100056.html">
<title>建設業許可の更新手続と変更届</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/34100056.html</link>
<description>【建設業許可の更新手続】建設業許可は、許可のあった日から５年目の許可日の前日をもって満了となります。＊有効期間の末日が行政庁の休日（日曜日など）であっても同様です。引き続き許可を得て建設業を営む場合は、期間の満了する日の３０日前までにその更新手続きをする必要があり、建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに自動的に建設業許可は効力を失います。更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる各種変更届（決算変更届など）が提出されていることが前提となり、これらの提出...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-02-19T11:34:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
【建設業許可の更新手続】<br /><br />建設業許可は、許可のあった日から５年目の許可日の前日をもって満了となります。<br />＊有効期間の末日が行政庁の休日（日曜日など）であっても同様です。<br /><br />引き続き許可を得て建設業を営む場合は、期間の満了する日の３０日前までにその更新手続きをする必要があり、建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに自動的に建設業許可は効力を失います。<br /><br />更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる各種変更届（決算変更届など）が提出されていることが前提となり、これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。<br /><br />＊更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。<br /><br />尚、更新手続については、新規申請に比べ、いくつかの申請書や添付書類を省略することができます。<br /><br />＜更新申請の受付期間＞<br /><br />知事許可 ・・・　５年間の有効期間が満了する日の２ヶ月前から３０日前まで <br />大臣許可 ・・・　５年間の有効期間が満了する日の３ヶ月前から３０日前まで <br /><br />【建設業許可に関する変更の届出】<br /><br />許可を受けた後、下記事項に変更が生じた場合は管轄行政庁に対して各種変更届の提出が必要となります。<br />変更事項により、その届出期間が定められていますのでご注意ください。<br /><br />◇変更後３０日以内に提出しなければならない事項<br /><br />①商号変更<br />②営業所の名称・所在地<br />③営業所の新設<br />④営業所の廃止<br />⑤営業所の業種追加<br />⑥営業所の業種廃止<br />⑦資本金額<br />⑧役員（監査役は不要）の就任・退（辞）任、代表者の変更、役員の氏名（改姓・改名）の変更<br />⑨支配人の就任・退任、氏名（改姓・改名）の変更<br /><br />◇変更後２週間以内に提出しなければならない事項<br /><br />①令３条の使用人の変更<br />②経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名（改姓・改名）の変更<br />③専任技術者の区分（担当業種、有資格区分、追加、交代に伴う削除、専任技術者の置かれる営業所のみの変更）の変更、削除（営業所の廃止、一部廃業に伴うもの）、氏名（改姓・改名）の変更<br /><br />◇営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならない事項<br /><br />①国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更、技術者の追加、技術者の削除<br />②決算報告（決算変更届）<br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
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</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/31574003.html">
<title>新規特定建設業許可の財産的基礎</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/31574003.html</link>
<description>新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、特定建設業許可の場合は、「申請直前の確定した決算」において、次の「全て」に該当する必要があります。【財産的基礎要件】①欠損の額が資本金額の２０％を超えていないこと＜法人の場合＞当期未処理損失 －（資本準備金＋利益準備金＋任意積立金計）／ 資本金 × １００ ≦ ２０％＜個人の場合＞事業主損失 ＋ 事業主借勘定 － 事業主貸勘定 ／ 期首資本金 × １００ ≦ ２０％②流動比率が...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2007-01-17T17:34:27+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、<br />特定建設業許可の場合は、「申請直前の確定した決算」において、次の「全て」に該当する必要があります。<br /><br />【財産的基礎要件】<br /><br />①欠損の額が資本金額の２０％を超えていないこと<br /><br />＜法人の場合＞<br /><br />当期未処理損失　－（資本準備金＋利益準備金＋任意積立金計）／　資本金　×　１００　≦　２０％<br /><br />＜個人の場合＞<br /><br />事業主損失　＋　事業主借勘定　－　事業主貸勘定　／　期首資本金　×　１００　≦　２０％<br /><br /><br />②流動比率が７５％以上であること<br /><br />＜法人・個人ともに＞<br /><br />流動資産合計　／　流動負債合計　×　１００　≧　７５％<br /><br /><br />③資本金が2,000万円以上あること<br /><br />＜法人の場合＞<br /><br />資本金　≧　2,000万円<br /><br />＜個人の場合＞<br /><br />期首資本金　≧　2,000万円<br /><br /><br />④自己資本が4,000万円以上あること<br /><br />＜法人の場合＞<br /><br />純資産合計　≧　4,000万円<br /><br />＜個人の場合＞<br /><br />資本合計　≧　4,000万円<br /><br /><br />新設法人で決算期未到来の場合は、資本金4,000万以上あれば上記の要件全てを満たすことになります。<br />また、個人の場合は④の金額以上の預金残高証明書が必要となります。<br /><br />ここでポイントとなることは、「申請直前の確定した決算において全て満たしているか」否かです。<br />従って、決算期を向かえた後に増資をした場合、仮に上記①～④を全て満たしているとしても、「申請直前の確定した決算」の時点では満たしていることにはならない為、申請することはできず次の決算を待たなければなりませんのでご注意ください。<br /><br />＊法人の場合、増資後に決算期を変更し、決算を確定できる場合はその後申請できることとなります。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/29541550.html">
<title>新規一般建設業許可の財産的基礎、金銭的信用要件</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/29541550.html</link>
<description>新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。【財産的基礎要件】①自己資本が５００万円以上あること。自己資本とは貸借対照表における資産の部の「資本合計」額＊申請日時点において決算期未到来の新規設立会社の場合には、財務諸表に代わり作成する「開始貸借対照表」においての資本金額が自己資本額となります。【金銭的信用要件（資金調達能力要件）】②５００万円以上の資金調達...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2006-12-13T12:14:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
新規で建設業許可を取得するためには、信用の担保の為に一定額以上の財産を有するか否かがポイントとなり、一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。<br /><br />【財産的基礎要件】<br /><br />①自己資本が５００万円以上あること。<br /><br />自己資本とは貸借対照表における資産の部の「資本合計」額<br /><br />＊申請日時点において決算期未到来の新規設立会社の場合には、財務諸表に代わり作成する「開始貸借対照表」においての資本金額が自己資本額となります。<br /><br /><br />【金銭的信用要件（資金調達能力要件）】<br /><br />②５００万円以上の資金調達能力のあること。<br /><br />５００万円以上の自己資本がない場合においては、資金の融資が受けられる能力（資金調達能力）があることの証明として、取引金融機関が発行する「５００万円以上の預金残高証明書」の取得が必要となります。<br /><br />＊残高証明書の有効期限は、証明書内の「○月○日現在」とされた日から１ヶ月以内です。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/26626904.html">
<title>専任技術者③ 技術者についての補足（２）</title>
<link>http://ins-kensetugyou.seesaa.net/article/26626904.html</link>
<description>建設業の技術者関連ＦＡＱ【専任技術者は工事施工における配置技術者となれるのか？】専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。但し、連絡手段の確保、問題があった場合等に即座に営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、事前に審査庁（大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等）に個別相談をする必要があります。 【工事施工の配置技術者は２以上の工事を担当することはできるのか？】 ...</description>
<dc:subject>建設業許可</dc:subject>
<dc:creator>建設業許可代行センター多摩</dc:creator>
<dc:date>2006-11-02T13:02:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
建設業の技術者関連ＦＡＱ<br /><br />【専任技術者は工事施工における配置技術者となれるのか？】<br /><br />専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。<br />但し、連絡手段の確保、問題があった場合等に即座に営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、事前に審査庁（大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等）に個別相談をする必要があります。<br /><br /> <br />【工事施工の配置技術者は２以上の工事を担当することはできるのか？】<br /> <br />請負代金税込２５００万円未満（建築工事の場合は請負代金税込５０００万円未満）の施工工事であれば兼任することは可能ですが、請負代金税込２５００万円以上（建築工事の場合は請負代金税込５０００万円以上）の施工工事における配置技術者は専任性を必要とするため、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。<br /><br /><br />【営業所専任技術者の実務経験要件の緩和（実務経験の振替え）とは？】<br /> <br />営業所専任技術者の「許可を受けようとする建設業の業種に関し１０年以上の実務経験を有する者」という要件の緩和が平成１１年１０月１日から実施されました。<br /><br />これは、許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として認めるといったものです。<br /><br />実務経験の要件緩和を認める業種の範囲としては、以下の場合に限り他業種間での実務経験の振替えを認めると定められました。<br /><br />①一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合 <br /><br />土木一式工事 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設 <br /><br />＊矢印の方向に向かってのみ振替可能。右側の業種間では認められません。<br /><br />②　専門工事間での実務経験の振替えを認める場合 <br /><br />大　工 ←　→ 内装工事 <br /><br />＊矢印の方向に向かって振替可能。<br /><br />＜年数の緩和＞<br /><br />営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験と、振替え可能なその他の業種での実務経験を、あわせて１２年以上（専任技術者になろうとする業種については８年を超える実務経験が必要）有していれば要件を満たすことになります。<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><a href="http://www.ins-ss.com/tamaken/">建設業許可代行センター多摩</a><br /><a href="http://www.nsj-office.com/">にしじょう行政書士事務所</a>
]]></content:encoded>
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